2014年09月30日

9月30日の記事


基本的には、国内株式投資信託の投資信託の分配金では、確定申告は不要になっています。
投資信託の分配金の受取時に、10%の税金が源泉徴収されることになるので、確定申告をする必要が出てきます。
投資信託の分配金で徴収される、所得税と住民税については、確定申告で、還付されるのかという疑問が湧きます。
それは、どうやら、投資信託のその種類によるようです。
国内公社債にのみ投資している投資信託での投資信託の分配金は、できないようです。
この場合、源泉徴収された税金の一部もしくは、全部が戻ってくるようです。
しかし、それ以外の投資信託での投資信託の分配金では、確定申告で、配当控除が受けられるようです。




Posted by 胃川 at 23:50│Comments(0)
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