2014年06月02日

6月2日の記事

相続の放棄をすれば、法定相続人は、最初から相続人でなかったこととされるのです。
また、マイナス財産が多くて、債務の負担をしない場合も、相続の放棄になります。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続の放棄でも必要になりますが、この場合、限定承認とは違って、単独での申請ができます。
とにかく、相続の放棄では、トラブルのないように、適切な判断が必要になります。

相続の放棄をした場合は、被相続人の財産が、プラス、マイナスの如何を問わず、全てを承継しないことになります。
一度、家庭裁判所に受理されると、相続の放棄は、詐欺や脅迫などによる理由がない限り、取り消しができません。
相続財産の承継では、相続の放棄をしない場合、特に手続きのない、単純承認を選ぶことになります。




Posted by 胃川 at 01:00│Comments(0)
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