2014年06月03日
6月3日の記事
相続の放棄というのは、相続人自らが、相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に申請することが必要です。
家庭裁判所に相続の放棄が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
相続の放棄をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
まず、相続の放棄の手続きでは、家庭裁判所に置いてある、申述書が必要です。
そして、一旦、相続の放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
もし、限定承認したい場合においては、相続の放棄をした者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
ただ、相続の放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。
家庭裁判所から交付された、この証明書が、まさに相続の放棄の証明になるのです。
家庭裁判所に相続の放棄が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
相続の放棄をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
まず、相続の放棄の手続きでは、家庭裁判所に置いてある、申述書が必要です。
そして、一旦、相続の放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
もし、限定承認したい場合においては、相続の放棄をした者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
ただ、相続の放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。
家庭裁判所から交付された、この証明書が、まさに相続の放棄の証明になるのです。
Posted by 胃川 at 01:10│Comments(0)