2014年06月06日
6月6日の記事
このようなケースのように、相続の放棄というのは、絶対的な効力を持っているのです。
税法においては、相続の放棄をしても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
そうした通知書は、親族が未払いの税金も含まれていて、それが、相続人に対して支払い請求が来るので、そこで、相続の放棄が関与してくるのです。
その結果、納付税額が減少する現象が起こり、相続の放棄で、租税回避行為を防止することになるのです。
税金を払う場合は、税務署で相談すればいいのですが、問題は、相続の放棄の場合です。相続の放棄をすると、税金や損害賠償金に関しても、実は、放棄できるのです。
相続の放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れるのです。
それは、相続の放棄の実務について、実際に知識のある専門家は少ないからなのです。
Posted by 胃川 at 01:40│Comments(0)