2014年06月07日
6月7日の記事
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続の放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して、その生命保険金は受け取れます。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続の放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
相続の放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。
もちろん、これが適用されるのは相続の放棄をした人だけになるので、注意が必要です。
その意味で、確実にお金を残すためには、生命保険は、有効な手段かもしれません。
受取人が相続人になっていれば、保険金の請求権が相続人にあるとみなされ、それは相続人の固有財産とされるので、相続の放棄をしても関係ないのです。
例えば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続の放棄の対象になるのです。
Posted by 胃川 at 01:50│Comments(0)