2014年08月08日

8月8日の記事


この場合、土地の引渡前であれば、売主の費用負担で行うのが一般的なので、そのことも不動産のトラブルを避ける知恵として認識しておきましょう。
相隣関係による不動産のトラブルというのは、互いの利害関係が相反することから、なかなか解決でないものです。

不動産のトラブルは、売主には買主に対してその土地の境界の明示義務があるのですが、それは測量に基づくものでないので起こるのです。
不動産のトラブルにならないよう、土地の敷地が接する隣同士に生じる権利や義務の関係については、民法でしっかりと規定されています。
しっかりと土地を確認して売買契約をしたにもかかわらず、不動産のトラブルになってしまった場合は、話し合いで解決するより仕方ありません。
要するに、一度不動産のトラブルが発生すると、解決するまでにはかなりの時間とお金を要することになるのです。
いわゆる相隣関係になるのですが、不動産のトラブル防止のため、竹木の枝が境界線を越えた時には、隣人は所有者に対して枝の剪定を求めることができるようになっています。




Posted by 胃川 at 13:40│Comments(0)
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