2014年06月08日
6月8日の記事
それはなぜかと言うと、老齢厚生年金が、夫の財産になり、相続対象ではなく、妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続の放棄は関係なくなるのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続の放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。
そうした場合では、相続の放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。
相続の放棄をする時は、色んなケースがあるので、慎重な対処が時には必要になります。
相続の放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
相続の放棄をしても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心すべきです。
このように、相続の放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
Posted by 胃川 at
02:00
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