2014年06月08日

6月8日の記事


それはなぜかと言うと、老齢厚生年金が、夫の財産になり、相続対象ではなく、妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続の放棄は関係なくなるのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続の放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。
そうした場合では、相続の放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。

相続の放棄をする時は、色んなケースがあるので、慎重な対処が時には必要になります。
相続の放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。

相続の放棄をしても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心すべきです。
このように、相続の放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。

  


Posted by 胃川 at 02:00Comments(0)