2014年06月09日
6月9日の記事
実は、詐欺、強迫などにより、相続の放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。
とにかく、相続の放棄の際は、相続財産の調査をしっかりと行うことが肝心です。
もちろん、相続の放棄を取り消す場合、家庭裁判所に、その取消しの申述をする必要があることは言うまでもありません。
相続の放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。
これは、相続の放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
相続の放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
その相続の放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
Posted by 胃川 at
02:10
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