2014年06月10日
6月10日の記事
それは、子供が相続の放棄をしたような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
なので相続の放棄の影響は受けません。
相続の放棄の代襲相続というのは、相続人の直系卑属の利益を保護する見地から作られたものです。
親が相続の放棄をするようなケースでは、代襲相続はできないので、要注意です。
代襲相続は、子供や兄弟姉妹が相続人の場合、その者が相続が開始する前に亡くなっていた時に、孫や甥、姪が代わって相続する権利を指します。相続の放棄をした相続人は、法律上、最初から相続人ではなかったことになります。
父親が亡くなって配偶者と子供が法定相続人の場合、子供が亡くなっていた時は、孫が代襲相続しますが、子供が相続の放棄をするケースでは、孫は法定相続できないのです。
Posted by 胃川 at
02:20
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