2014年06月11日
6月11日の記事
そのため、相続の放棄をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
しかし、それは絶対に無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、相続の放棄の書類を受理するのです。
それは、 相続の放棄というものが、死ぬとことでその権利が発生するものだからです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続の放棄で、これは、人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
そのため、親が遺言で、息子に相続させない旨を記載しても、相続の放棄としての効力は発生しないのです。
相続の放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。
生前に相続の放棄をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。
Posted by 胃川 at
02:30
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